育休を取得するための条件対象となるのは、育児休業開始予定日の1か月前までに当社を通じて1年以上継続して勤務しており、産前6週間前までの契約があるうえで、職場への復帰を希望される方です。具体的には以下となります。 勤続1年以上(内、1か月以上給与の支給がない方を除く) 復職の意思があること 勤務日数が週2日以下でないこと#会員#社会保険#産休・育休