派遣先の休日に有給休暇を取得できますか?

有給休暇は、本来就業すべき日の労働を免除するもので、原則として派遣先の休日に有給休暇を使うことはできません。
就業すべき日に有給取得できない場合は、担当営業またはコーディネーターまでご相談ください。