有給休暇の有効期限

発生日から2年間です。

1か月間(前月16日から当月15日まで)に1日も派遣での勤務がない場合、有効期限内であっても有給休暇は消滅します。

ただし、長期派遣または長期派遣と単発派遣を同時に勤務している場合につきましては、当社との契約が続いている限り、「勤務がない月」が生じても、有給は消滅しません。
※『紹介』での勤務は、当社との雇用契約ではなく紹介先との雇用契約となりますので、当社の勤務日数には含まれません。
※制度の詳細については、マイページ「年次有給休暇」をご確認ください。