単発派遣の例外要件について知りたい
労働者派遣法に基づき、単発(日雇い)派遣で就業できる例外要件は以下の4つのうち、いずれか1つに当てはまる必要があります。
単発派遣の就業を希望される場合、毎年度に1回、例外要件の申告と、それを確認できる当社指定の書類をから提出ください。
なお、ご申告と書類の提出はマイページの「【単発】就業にあたってのご確認」からできます。
ア.雇用保険の適用を受けない昼間学生である
イ.ご自身の前年の本業年収が500万以上である
ウ.ご自身の収入を含めた世帯(配偶者や親族など)が500万以上、かつ主たる生計者ではない(※1)
エ.現在、年齢が満60歳以上である(※2)
なお、上記にいずれも該当しなくとも、下記の場合は単発派遣の勤務ができます。
・正看護師の方は、単発の派遣先に多い社会福祉施設など、一部を除いて勤務ができます。
・数は非常に少ないですが、クリニックなどに直接雇用となる単発派遣は、資格関係なく申告せず勤務ができます。
※1 ご自身の年収が世帯年収の半分未満である必要があります。
※2 会員登録時に生年月日確認ずみのため、申告は必要ありません。
ア・イ・ウの提出書類について
ア 学生または生徒であることを証明できる書類
例:学生証・在学証明書など
イ ご本人の昨年度の年収を証明できる書類
例:源泉徴収票、所得証明書、確定申告の控えほか、公的に収入を証明できる書類
ウ 世帯全員の昨年度の年収を証明できる書類
例:源泉徴収票、所得証明書、確定申告の控えほか、公的に収入を証明できる書類